「カルローズ」は日本国内で販売する場合、精米表示欄において商品名を記載して販売することが出来ません。日本国内では「カルローズ」は品種登録がされていないため、日本の食品表示法(JAS法)の上では銘柄を表示することが違法になります。登録のない銘柄のため、JAS法下では「複数原料米」と表示することが義務付けられます。ブレンドではないのに「複数原料米」の表示があるのはその理由によるものです。ご理解下さい。詳しくは農林水産省のホームページでご確認下さい。